戸籍の広域交付制度について

相続における戸籍の広域交付の活用方法

相続において、各種戸籍を取得することはとても煩雑なものです。令和6年3月から広域交付制度が始まりました。。特に次のような場面で利用できます。ポイントは法務省の戸籍情報連携システムを利用し、本籍地以外の区市町村の窓口でも戸籍の証明書を取得できるようになりました(これまでは戸籍の遡りをする上で移転などをしている場合、それぞれの役所で取得する必要があったものです。従い本籍地が住居地以外の方でも、住居地の窓口で戸籍証明書の交付請求ができます。)

どんな時に??

  • 相続手続き: 他の市区町村にいる相続人の戸籍情報を迅速に取得することで、相続手続きを円滑に進めることができます。
  • 財産管理: 相続財産が他の市区町村にある場合、その土地や財産に関する権利の確認に利用できます。
  • 遺産分割協議: 相続人全員の戸籍情報を元に、円滑な遺産分割協議を行うために利用されます。

どんな人が請求できるの?

  • 戸籍に記載されている方(本人)
  • 戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)
  • 戸籍に記載されている方の直系卑属(子、孫)

メリット

  • 効率的な手続き: 他の市区町村に行かずに戸籍謄本や抄本を取得できるため、手続きが簡便になります。
  • 時間の節約: 高齢の相続人や家族にとって、遠方への移動が不要になるため、時間と体力の節約になります。
  • 費用の削減: 複数の市区町村への手続きが不要なため、手数料や移動費を抑えることができます。
  • 全国どこでも利用可能: 以前は申請する市区町村に直接出向く必要がありましたが、現在ではどの市区町村でも一元的に戸籍情報を取得できます。これにより、遠方に住む相続人やその家族も簡単に戸籍情報を入手できるようになりました。

杉並区での戸籍の広域交付の申請方法

  1. 申請場所: 杉並区役所の戸籍課で申請ができます。また、区役所のウェブサイトからも申請が可能です。杉並区以外の戸籍証明書(広域交付)で戸籍証明書がほしいとき|杉並区公式ホームページ
  2. 申請書の提出: 申請書を作成し、必要書類(身分証明書、住民票など)と一緒に提出します。
  3. 手数料の支払い: 手数料:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円、除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
    改製原戸籍謄本 750円(詳細は↑杉並区公式ホームページご参照ください)

手続きの流れ

  1. 申請書の入手: 杉並区役所のウェブサイトから申請書をダウンロードするか、区役所で直接入手します。
  2. 必要書類の準備: 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、住民票などの書類を用意します。
  3. 申請書の提出: 申請書と必要書類を杉並区役所の戸籍課に提出します。
  4. 手数料の支払い: 手数料を支払い、受付時に受け取る受付証明書を保管します。
  5. 戸籍情報の交付: 申請が受理されると、指定された日に戸籍謄本や抄本が交付されます。

手間がかかる相続などの場合の各種戸籍入手が大幅に軽減されます。広域交付制度を有効に活用することも考えてもよいかもしれませんね。