相続財産とは?含まれるものと含まれないもの

相続財産の基本と遺産分割協議

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となります。これをどのように分けるかを決めるのが遺産分割協議です。遺産分割協議を円滑に進めるためには、まず相続財産に含まれるものと含まれないものを明確に理解することが重要です。

相続財産に含まれるもの

  1. 不動産:土地や建物などの不動産は、相続財産の中でも大きな割合を占めます。これには、居住用の住宅や賃貸物件、別荘などが含まれます。
  2. 動産:車や家具、貴金属、骨董品などの動産も相続財産に含まれます。これらは評価額を算出し、相続人間で分割します。
  3. 金融資産:預貯金、株式、投資信託などの金融資産も相続財産に含まれます。これらは比較的分割しやすい財産です。
  4. 債権:被相続人が他人に対して持っている貸付金や未収金などの債権も相続財産に含まれます。
  5. その他の権利:著作権や特許権、商標権などの知的財産権も相続財産に含まれます。

相続財産に含まれないもの

  1. 生命保険金:生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されている場合、その受取人の固有財産となります。したがって、遺産分割の対象にはなりません。
  2. 退職金:被相続人が生前に受け取った退職金や退職一時金も、相続財産には含まれません。
  3. 祭祀財産:仏壇や墓地、墓石などの祭祀財産は、相続財産には含まれず、祭祀承継者が引き継ぎます。

生命保険の取り扱い

生命保険金は、相続財産に含まれないため、遺産分割協議の対象外です。しかし、生命保険金を受け取った相続人が他の相続人にその一部を分け与える場合、それは贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。また、生命保険金は相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の対象となります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です(争いがある場合には弊所ではお受けすることができません)。また、協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。この協議書は、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

まとめ

相続財産に含まれるものと含まれないものを正確に把握することは、遺産分割協議を円滑に進めるための第一歩です。特に生命保険金の取り扱いについては、相続税や贈与税の観点からも注意が必要です。相続人全員が納得のいく形で遺産を分割し、円満な相続を実現しましょう。