遺留分とは?
遺留分は、法定相続人が最低限の遺産を確保できるようにする制度です。被相続人は自身の財産を誰に相続させるかを遺言で決めることができますが、残されたパートナーや子供たちの生活を保障するために、法定相続人には一定分を相続する権利が民法上(1042条以下)で定められています。
1042条
- 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
- 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
例えば、相続財産が2,000万円で、配偶者と子2人が法定相続人だったとします。この場合、遺留分は1/2となり、1,000万円が遺留分となります。そして具体的な遺留分金額の算定には法定相続の割合を乗じますので、下記の通りとなります。
配偶者: 相続財産2,000万円×遺留分1/2×法定相続分1/2=500万円
子 : 相続財産2,000万円×遺留分1/2×法定相続分1/2×1/2(子が2人のため)=250万円:子の各々の分
遺言と遺留分の関係
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合でも遺留分が優先されます。従って、遺言書があっても遺留分は請求できる(遺留分侵害額請求)ため、例えば特定の相続人に全ての財産を相続させるなど相続割合を偏った形にしたい場合は遺留分についての対策をしておく必要があります。
遺留分を侵害している遺言書の例として、以下のようなケースが考えられます:
- 相続人はいるが特定の相続人に全ての財産を与えるといった内容の遺言書
- 相続人以外の第三者に財産を与えるといった内容の遺言書
遺言書を書く際には、被相続人の意思と共に、遺留分を意識した遺言書の作成が必要です。これらのケースにおいては専門家に相談することをおすすめします。