法定相続情報証明制度を使ってみよう!

相続では亡くなられた方の戸籍(戸籍といっても、その方の一生をたどれる戸籍が必要で、戸除籍謄本など場合によっては多くの資料を収集する必要があるケースもあります)等々の書類を集めるだけでも大変です。そしてこれらの書類を使って様々な相続関係手続きを行うことになりますが、手続きの度にそれら書類をチェックしてもらうのは大変です。そこで、シンプルに相続人などが登記所に必要な書類を出し、登記官が内容確認をきちんと行った上で「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれる制度があります。いわば、これまで大量の戸籍関係資料が必要だった手続きがこの制度を使うことで法務局が公的資料としてお墨付きをしてくれるようなイメージです。これを法定相続情報証明制度といいます。

大切な方がお亡くなりになった際に相続をする方が煩わしい登記やの金融機関での財産の整理などの手続きを簡略化することのできる大変使い勝手の良い仕組みとなっています。

以下法務局HP:法定相続情報証明制度より引用並びに参考にしています。

相続が発生した場合にはこの制度を使うことのメリットが大きいです。以下具体的に説明をしたいと思います。

1、法定相続情報証明制度とは?

  • 法定相続情報証明制度は、被相続人と相続人の関係を示す「法定相続情報一覧図」を法務局が証明する制度です。
  • 相続手続きを簡素化し、戸籍謄本などの書類収集の手間を軽減します。

2、法定相続情報証明制度のメリット

必要書類の減少:従来の相続手続きでは複数の戸籍書類を収集して提出する必要がありましたが、一度、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえば、以後の手続きの簡略化が可能です。

法定相続情報証明制度を使うための必要書類とは?

同制度を利用するにあたって必要なものは下記となります。

無料で発行:法定相続情報一覧図の写しの発行は無料です。

3、法定相続情報一覧図の作成と手続き

法定相続情報一覧図(上記上段にある相続関係を示す図)を作成する必要がありますが、これを登記所に必要な資料と共に提出することで、法務局が自らチェックしたうえで、「法定相続情報一覧図の写し」を無料で取得することが可能です。

この「法定相続情報一覧図の写し」は公的な証明書であり、登記や銀行での手続きでは審査期間が短縮されるという大きなメリットがあります。この証明書の取得するためのサポートは行政書士に依頼することが可能です。大切な方が亡くなった悲しみの中、煩わしい相続手続きをしていくのは大変なものです。相続の際にはぜひご検討をお勧めいたします。