公正証書遺言をおすすめするわけ

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書の一種で、法的に有効で信頼性が高いとされています。公証役場で公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を作成・保管します。

メリット

  1. 法的有効性の確保: 公証人が関与するため、遺言書が無効になるリスクが低いです。自筆証書遺言と異なり、形式的な不備が原因で無効になることはほとんどありません。
  2. 紛失や偽造の防止: 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがありません。
  3. 検認不要: 家庭裁判所での検認手続き(簡単に言うと、家裁にて相続人の皆さん立会いで遺言書を確認する)が不要で、遺言の内容に従ってすぐに相続手続きを開始できます(通常の自筆証書遺言の場合は検認が必要です)。
  4. 専門家のサポート: 公証人が遺言書の内容を確認し、法的に有効な形で作成するため、安心して遺言を残すことができます。

デメリット

  1. 費用がかかる: 公正証書遺言の作成には公証役場での手数料がかかります。手数料は遺言の内容や財産の価値によって異なりますが、一般的には数万円程度です。
  2. 証人が必要: 遺言書の作成には2人以上の証人が必要です。証人には未成年者や相続人、財産を受け取る予定の人はなれません。
  3. 時間がかかる: 公証役場での手続きや証人の手配など、準備に時間がかかることがあります。

必要な書類

公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要です。

  • 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 財産を譲る相手の住民票(相続人以外の場合)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税納税通知書
  • 預貯金の通帳のコピー   など。

手続き

公正証書遺言の作成手続きは以下の通りです。

  1. 遺言内容の整理: 遺言者が相続人や財産の分配方法を整理します。
  2. 公証役場への予約: 公証役場に相談日時を予約します。
  3. 公証人との相談: 公証人と遺言内容について相談し、必要書類を確認します。
  4. 証人の手配: 証人を用意します。公証役場で紹介してもらうことも可能です。
  5. 遺言書の作成: 公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人が署名・押印します。
  6. 正本と謄本の保管: 公証役場で原本を保管し、遺言者には正本と謄本が交付されます。

専門家(行政書士)に依頼するメリット

  1. 専門知識の活用: 行政書士は遺言書作成の専門知識を持っており、法的に有効な遺言書を作成するためのアドバイスを提供します。
  2. 手続きの代行: 必要な書類を場合によっては何回か役所にいって準備をしなければなりません。このような手続きや公証役場とのやり取りを代行してくれるため、手間が省けます。
  3. 安心感: 専門家に依頼することで、遺言書の内容が法的に問題ないか確認でき、安心して遺言を残すことができます。

公正証書遺言を含む遺言のご相談はぜひお気軽にご連絡ください。

 (1)自筆証書遺言 : 55,000円(税込)~(行政書士報酬のみ)
 (2)公正証書遺言 :110,000円(税込)~(行政書士報酬のみ)