
1.はじめに
古物商許可を取得した後も、事業の運営に伴い様々な変更が生じることがあります。これらの変更は適切に届出を行わなければ、事業の継続に影響を及ぼす可能性があります。本記事では、変更届の提出期限と未提出時のリスクについて解説します。特に高円寺には古物商を営んでいる方が多いと思います。適切なタイミングで適切な処理を心掛けましょう。詳しくは以下ご参照ください(東京都(警視庁HPより)の場合)。
2. 届出が必要な変更事項と提出期限(主なもの)
古物営業法に基づき、以下のような変更が生じた場合には、所定の期限内に届出を行う必要があります。いくつか例を挙げます。
変更後14日以内に届出が必要な事項
- 氏名・住所の変更(個人事業主)
- 商号・名称の変更(法人)
- 代表者の変更
- 営業所の所在地変更
- 営業所の管理者または管理者の住所変更
- 取扱品目の変更
- 行商の有無の変更
- 役員の変更 等
変更後10日以内に届出が必要な事項
返納理由書(例(古物営業の廃止、許可取消、許可証交付者の死亡等々) 等
変更後3日前までに届出が必要な事項
営業所の新設・廃止 等
3.変更届を提出しなかった場合の影響
変更届を怠ると、以下のような影響が生じる可能性があります。
- 罰則の適用
古物営業法に違反した場合、内容によって懲役または罰金が科される可能性があります。 - 許可の取消し
長期間届出を怠り、営業所の所在地が不明になった場合、公安委員会によって許可が取り消されることがあります。 - 信用の低下
変更届の未提出が発覚すると、取引先や顧客からの信頼を損なう可能性があります。
4.変更届の提出方法
変更届は、許可を申請した公安委員会に提出します。通常、所轄の警察署を経由して手続きを行います。提出時には、変更内容に応じた必要書類を添付する必要があります。
5.まとめ
古物商許可を取得した後も、適切な変更届を提出することが事業の安定運営に不可欠です。また意識していても忘れがちなものです。よって、営業形態などの変更などが生じた場合は各種変更届出等が必要かを意識し、期限を守り、必要な手続きを怠らないようにしましょう。