日本での留学を希望する外国人にとって、在留資格「留学」は非常に重要なステップです。この記事では、在留資格「留学」の該当性、上陸許可基準、必要書類、在留期間について詳しく解説します。
1. 在留資格「留学」の該当性
在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受けるために必要な資格です。具体的には、以下のような教育機関に在籍する場合に該当します。
- 大学、短期大学、大学院
- 高等専門学校
- 高等学校、中学校、小学校
- 専修学校、各種学校
これらの教育機関で正規の学生として学ぶことが条件となります。
注意!!
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
在留資格「留学」は上記に基づく活動ができることとなります。例えば、アルバイトなどの就労を行いたい場合には別途資格外活動許可を得て、法令に基づく範囲内で働くことが可能になります。働きたい場合には必ず許可を得るようにしましょう。
2. 上陸許可基準
上陸許可を得るためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 有効な旅券および査証を所持していること
- 申請に係る活動が偽りでないこと
- 申請する活動が在留資格「留学」に該当すること
- 日本での生活費を賄うための十分な資力があること(奨学金を含む)
- 日本語能力が一定水準以上であること
特に、日本語能力については、日本語能力試験(JLPT)N2以上、または日本留学試験(EJU)での日本語科目200点以上が求められます。
3. 必要書類
在留資格「留学」を申請する際には、以下の書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(規定のサイズ)
- 旅券の写し
- 入学許可書
- 経費支弁書
- 日本語能力を証明する書類
- その他、必要に応じて追加書類 など
これらの書類は、申請者の国籍や申請内容によって異なる場合がありますので、詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してください。
4. 在留期間
在留資格「留学」の在留期間は、法務大臣が個別に指定しますが、最長で4年3月となります。在留期間の更新も可能であり、引き続き教育を受ける場合には、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
まとめ
在留資格「留学」は、日本での学びを希望する外国人にとって不可欠な資格です。申請には多くの書類と手続きが必要ですが、しっかりと準備を行うことでスムーズに進めることができます。この記事が、留学を考えている方々の参考になれば幸いです。