就労系の在留資格を持って日本に滞在する外国人の皆さんは、許可されている活動以外の活動を行いたい場合、「資格外活動許可」を取得する必要があります(入管法別表1の在留資格)。例えば、留学生の在留資格を持っている方が、学業の合間にアルバイトなどをする場合などがこれに該当します(取得している在留資格の活動に属しない収入を伴う活動)。なお、身分・地位系の在留資格(永住者や、定住者など)の在留資格の場合は、就労活動に制限がないため対象とはなりません。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2つのタイプがあります。
1,包括許可
- 週28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動に対して申請します。アルバイト的な活動が想定されます。
- 在留資格「留学」、「家族滞在」、「特定活動」の一部などに該当する方等が対象です。
- 働く場所が指定されていないため、自由度が高いですが、週28時間以内である必要があります。(「留学」で長期休暇などの場合は緩和あり)
- 包括許可を取得するケースが一般的に多いと思われます。
2,個別許可
- 働く場所や内容が具体的に指定されています。案件ごとに許可されるため、アルバイト先を変更したい場合には個別に申請する必要があります。
- 留学生が週28時間を超えるようなインターンシップや文化活動ビザの方がアルバイトを行う場合などが該当します。
資格外活動許可の要件
資格外活動許可の要件は以下の通りです
- 申請人が申請に係る活動に従事することで現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないこと。
- 申請人が現在の在留資格に係る活動を行っていること。
- 申請に係る活動が法務省の指定する在留資格の活動に該当すること。
- 申請に係る活動が法令に違反する又は風俗営業などの活動でないこと
- 収容令書の発付や意見聴取通知書の送達を受けていないこと。
- 素行が不良でないこと。
- 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者は、機関の同意が必要です。
具体的な対象者の例は以下の通りです:
- 「留学」の在留資格の方
- 「家族滞在」の在留資格の方
- 外国人の扶養を受ける配偶者や子、またはそれに準ずる者として行う日常的な活動を指定されて在留する方(「特定活動」の在留資格の方)
- 継続就職活動や内定後の就職を目的とする「特定活動」の在留資格の方
- 地方公共団体との雇用契約により活動する「教育」、「技術・人文知識・国際業務」の方
- 「文化活動」の在留資格を持つ方のうち、特定の条件を満たす方
資格外活動許可を取らないと。。。
資格外活動許可を適正に取得せずに、在留資格と異なる就労を行った場合、外国人本人が現に有する在留資格に影響があるばかりか、最悪退去強制もありえます。また、雇用する企業などにも罰則があります。
安易にアルバイトを始めて後々問題とならないように、対象の方はきちんと事前に資格外活動許可を取り、雇用者も在留カードで資格外活動許可があるかを確認するようにしましょう。