外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:ぎじんこく)とは?

外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人が取得する主要な在留資格の一つです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」又は「興行」に該当する活動を除く

この資格は、以下のような業務に従事する外国人に対して与えられます。

  • 技術分野:理学、工学などの自然科学の分野に属する技術を要する業務
  • 人文知識分野:法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する知識を要する業務
  • 国際業務分野:外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務

具体的な例としては、機械工学の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられます1

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件

この在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります

  1. 専門性のある業務に従事すること:従事する業務が一定の専門性を有していることが求められます。
  2. 関連する学歴または職歴を有していること:業務に関連する分野での学歴(大学卒業以上)または職歴が必要です。
  3. 日本人と同等以上の給与が支払われること:雇用契約に基づき、日本人と同等以上の給与が支払われることが条件です。
  4. 雇用契約の締結:日本の企業や団体との間で正式な雇用契約が結ばれていることが必要です。

上陸許可基準

上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際に満たすべき基準です。具体的には以下の点が挙げられます。

  • 適法なパスポートとビザの所持:有効なパスポートと適切なビザを所持していること。
  • 入国目的の正当性:入国目的が明確であり、在留資格に適合していること。
  • 犯罪歴の有無:重大な犯罪歴がないこと。
  • 健康状態:伝染病などの健康上の問題がないこと。

必要な手続き

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための手続きは以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書の交付申請:日本に入国する前に、雇用主が出入国在留管理庁に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。
  2. ビザの申請:在留資格認定証明書を取得した後、申請者は日本の大使館または領事館でビザの申請を行います。
  3. 入国審査:日本に到着後、入国審査官による審査を受け、上陸許可を得ます。
  4. 在留カードの取得:入国後、在留カードが発行されます。このカードは、在留期間中に常に携帯する必要があります。

まとめ

外国人在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な業務に従事する外国人にとって重要な資格です。取得するためには、専門性のある業務に従事し、関連する学歴や職歴を有し、日本人と同等以上の給与が支払われることが求められます。また、適法な手続きを経て上陸許可を得ることが必要です。これらの要件を満たすことで、日本での就労が可能となります。

「技術・人文知識・国際業務」での在留資格を得て日本に滞在する外国人の方はとても多く(令和5年での新規入国外国人は43,000人超)、ニーズの高い在留資格といえるでしょう。スムースな在留資格取得に向けてぜひお気軽にお声がけください!