在留資格「企業内転勤」は、グローバルで展開されている企業で海外の事業所から日本の事業所に一定期間転勤する外国人社員を受け入れるための在留資格です。この資格は、同一企業内での転勤や親会社・子会社間の異動を対象にしています。具体的には、「技術・人文知識・国際業務」に該当する在留資格の特別形態となっています。
在留資格該当性
「企業内転勤」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者。
- 同一企業内の転勤:
- 本社と支社間、親会社と子会社間、子会社間などの異動が対象です。
- 関連会社間の異動も認められますが、業務提携関係では該当しません。
- 業務内容:
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務を行うことが求められます。
- 具体的には、エンジニア、プログラマー、営業、会計業務、通訳・翻訳業務などが該当します。
上陸許可基準
「企業内転勤」の在留資格を取得するためには、上陸基準も満たす必要があります。具体的には以下の点に注意が必要です。
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該機関を合算した期間)が継続して1年以上あること
- 勤務経験:勤務経験として、日本に転勤する直前に1年以上の所属期間が必要です。
- 報酬:また、日本人と同等額以上の報酬を受け取ることが求められます。
- 申請書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(指定の規格を満たしたもの)
- 返信用封筒(指定の規格を満たしたもの)
- 転勤命令書や辞令などの写し
- 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料 など
- 証明書類:
- 申請人の経歴を証明する文書(履歴書、過去1年間の業務内容を明示した文書など)
- 事業内容を明らかにする資料(勤務先の遠隔、役員、組織、事業内容など)
- その他立証資料としては所属機関となる公私の機関(企業など)はカテゴリー別に4種類に分けられ立証資料が異なるケースがあることには留意が必要です。
在留期間
5年、3年、1年又は3か月
企業内ご担当者様は上記に留意してご相談いただければ弊所にて対応させていただきます。お気軽にお声がけください。