日本国籍の取得方法は?

年々日本国内で生活をする外国人(在留者)は増えていますが、日本国籍の取得を考えたことがありますか?

日本国籍を取得すると当然ですが、在留資格の取得・変更・更新などに慌てることもなくなります。それ以上に日本人として当然得られる身分保障があるなどメリットも多いです。例えば代表的なものでいえば参政権がありますし、ビジネス上では融資や各種許認可などの上でもメリットが多いかもしれません。今日は、根拠法となる国籍法を軸に、どんな場合に日本人となるのかを考えてみましょう。

1,出生・認知による国籍の取得

国籍法第2条・3条には以下の条文があります。  

第2条(出生による国籍の取得)

  子は、次の場合には、日本国民とする。

  1号 出生の時に父又は母が日本国民であるとき

  2号 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

  3号 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第3条(認知された子の国籍の取得)

 第1項 父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出征の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本国籍を取得することができる(以下省略・国籍法より抜粋)

つまり、日本の場合、生まれた場所で国籍が与えられるというような出生地主義や、父と同一の国籍が与えられるという父系血統主義ではなく、原則は父又は母が日本人であれば国籍が付与される父母両系血統主義を採用しています。そして、第2条3号にある通り、”父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき”はこれを補完するように出生地主義を採用し日本人であると認めています。※結婚(婚姻)すれば普通に国籍を与えられたり、親子関係(養子なども含む)があれば同一の国籍が与えられるというわけではないことに注意が必要です。

2、帰化による国籍の取得

帰化とは、日本国籍を持たない者が、本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいいます。

この帰化ですが、大きく国籍法では3種類規定されています。1、普通帰化、2、簡易帰化、3、大帰化です。今日はこの内、1の普通帰化における基本的条件(国籍法第5条)を中心に説明します。

  1. 居住条件
    • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力条件
    • 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(ただし、例えば父母ともに未成年の子が帰化する場合で父母について帰化が認められるときは国籍法第8条によりその子が父母の帰化時点で日本人の子となるため帰化許可申請が可能)
  3. 素行条件
    • 素行が善良であること(日本での居住中で犯罪歴などがないことや、納税・健康保険などの滞納などがないことが前提となります)
  4. 生計条件
    • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること(日本人として十分に生活をしていけることを前提としています)
  5. 重国籍防止条件
    • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと(日本は国籍唯一の原則を取っており、帰化前の国籍を失うこととしています)
  6. 不法団体条件
    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(要は不法な団体に属していないことが前提です)
  7. 日本語能力
    • 上記要件と共に実務的には、本人の日本での日常生活がスムーズに行えるよう日本語能力(会話・読み書き)が求められます。

上記を要件を前提として、各種の審査が行われます。一般的に帰化の審査は厳格に行われ、審査期間も長く、そのために準備する書類なども多く求められます。帰化をご検討のお客様はぜひ一度ご相談ください。