行政書士としてお客様と面談させていただく際、原則的に最初に本人確認をお願いしております。これは単なる形式的な手続きではなく、いくつかの重要な理由と法的根拠に基づいています。ここでは、なぜ本人確認が必要なのか、どのような確認が求められるのかについて説明させていただければと思います。
本人確認の理由
- 法的義務の遵守 本人確認は、法律に基づく義務です。例えば、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)では、金融機関や特定の事業者が取引時に本人確認を行うことが義務付けられています。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために制定されました。
- 行政書士法の遵守 行政書士法第1条の2および第1条の3では、行政書士が業務を行う際に依頼者の本人確認を行うことが求められています。これにより、依頼者の権利を保護し、適切な業務遂行を確保することができます。
- 犯罪収益移転防止法 この法律では、金融機関や特定の事業者が取引時に本人確認を行うことが義務付けられています。具体的には、氏名、住所、生年月日などの確認が求められます。
- なりすまし防止 本人確認は、なりすましや詐欺を防ぐためにも重要です。特に、オンライン取引や非対面での手続きが増える中で、本人確認を徹底することで、不正行為を未然に防ぐことができます。
- お客様の権利保護 正確な本人確認を行うことで、お客様の権利を守ることができます。例えば、重要な契約や手続きにおいて、第三者による不正な介入を防ぐことができます。
必要な確認事項
本人確認の際には、以下の書類が必要となります。
- 公的身分証明書 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的な身分証明書を確認させていただきます。これらの書類には、氏名、住所、生年月日が記載されています。
- 補助書類 公的身分証明書がない場合や追加の確認が必要な場合には、健康保険証、住民票、公共料金の領収書などの補助書類を拝見することがあります。
まとめ
本人確認は、お客様の安全と権利を守るために欠かせない手続きです。法的義務を遵守し、なりすましや詐欺を防止するためにも、正確な本人確認が求められます。お客様にはご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、これらの手続きが皆様の安全を守るための重要なステップであることをご理解いただければ幸いです。