古物商の営業許可

「古物」とは中古品やリサイクル品のように一度使用された物品や新品でも使用のために取引されたもの又はこれらの物品に手入れをしたものを指します(古物営業法第2条ご参照)。街のリサイクルショップや古着屋さん、インターネットオークションなどで購入したものを転売するなどのケースがあたります。

古物とは?(以下13品目に分類)

  1. 美術品類: 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など。
  2. 衣類: 洋服、着物、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など。
  3. 時計・宝飾品類: 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など。
  4. 自動車: 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど。
  5. 自動二輪車・原動機付き自転車: 自動二輪車本体、タイヤ、バッテリー、マフラー、エンジンなど。
  6. 自転車類: 自転車本体、空気入れ、かご、カバーなど。
  7. 写真機類: カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など。
  8. 事務機器類:レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
  9. 機械工具類:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
  10. 道具類:家具、楽器、運動用具、CD/DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
  11. 皮革・ゴム製品類:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品
  12. 書籍
  13. 金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

ただし、電子チケットのような実体のないものや、食品・お酒・化粧品のように使ってなくなるもの、原材料になるもの、金貨などアクセサリー等ではない貴金属、鉄道車両、航空機など古物に該当しないものもあります。

古物商営業許可が必要なケース

  • 古物を買い取って売る: 古物を購入し、再販売する場合
  • 古物を買い取って修理して売る: 古物を修理して販売する場合
  • 古物を部分的に売る: 部品取りなどで古物を一部販売する場合
  • 古物を売った後に手数料をもらう(委託売買)
  • 古物を別のものと交換する: 物と物を交換する場合
  • 古物を買い取ってレンタルする: 古物のレンタル事業
  • 国内で買い取った古物を国外で売る(輸出)

これらのケースで古物商許可を取得することで、適切に事業を行えます。 また、自分の物を売る、無償でもらった物を売る、相手から手数料を取って回収した物を売る、自分が売った相手から売った物を買い戻す、自分が海外で買ってきた物を日本国内で売る(輸入)の場合は古物商許可は不要です。

これらの品目に該当する場合、古物商営業許可を取得するためには、以下の手続きが必要です

古物商営業許可の手続き

  • 許可申請書の作成: 古物商営業許可の申請書を作成します。必要な書類や記入方法について行政書士に相談することをおすすめいたします。
  • 所轄の警察署へ提出: 申請書類を所轄の警察署に提出します。古物商営業許可の審査が行われます。
  • 許可の取得: 審査が通過した場合、古物商営業許可が交付されます。

以上の手続きとなります。適切に古物商営業許可の手続きをするようにしましょう。