深夜酒類提供飲食店営業(通称:ふかざけ)届について

1. 深夜酒類提供飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に主に酒類を提供する飲食店を指します。この時間帯に営業を行う飲食店は、特定の手続きを経て「深夜酒類提供飲食店営業届」を提出する必要があります。

2. 届出が必要な場合

以下の条件を満たす飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業届を提出しなければなりません:

  • 営業時間:深夜0時から午前6時までの間に営業を行う場合。
  • 提供内容:主に酒類を提供することを目的とした営業形態(例:バー、居酒屋、ダイニングバーなど)。

ただし、ラーメン店や定食屋など、主に食事を提供する飲食店はこの届出の対象外です。

3. 届出の手続き

深夜酒類提供飲食店営業届を提出するためには、以下の手続きを踏む必要があります:

  1. 必要書類の準備
    • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
    • 営業の方法(営業時間や提供する飲食物の詳細)
    • 店舗の図面(平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図など)
    • 住民票(個人の場合:営業者の住民票、法人の場合:役員全員の住民票)
    • 定款及び登記簿の謄本(法人の場合)
    • 飲食店営業許可証の写し  など
  2. 提出先:店舗所在地を管轄する警察署の担当窓口を通じて公安委員会に提出します。
  3. 提出期限:営業開始日の10日前までに提出する必要があります。

4. 届出がされていない場合の罰則

深夜酒類提供飲食店営業届を提出せずに営業を行った場合、以下の罰則が科される可能性があります:

  • 行政処分:営業停止命令や営業許可の取り消し。
  • 罰金:法令に基づく罰金が科されることがあります。

5. 注意点

  • 場所的要件:各自治体の条例により、営業禁止区域が定められています。例えば、第一種低層住居専用地域などでは営業が禁止されています。
  • 設備要件:営業所内の照度や客室の床面積、見通しを妨げる設備の有無など、風営法施行規則に基づく要件を満たす必要があります。
  • 人的要件:風俗営業許可とは異なり、人的要件は特にありませんが、食品衛生責任者を店舗に置く必要があります。

6. まとめ

深夜酒類提供飲食店営業届は、深夜に酒類を提供する飲食店が適正に営業を行うために必要な手続きです。適切な届出を行うことで、法令を遵守し、安全で健全な営業を続けることができます。無届での営業は厳しい罰則が科されるため、必ず事前に必要な手続きを行いましょう。